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食品・飲料の出品について

【更新】米穀類の出品制限解除について 

更新日:2026年3月3日

キャロットでは、これまで「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたことを受け、2025年6月23日より、米穀全般を出品禁止対象とし、確認次第削除対応を行っておりました。

しかし、このたび同施行令が一部改正(令和8年1月16日閣議決定、同1月22日施行予定)され、米穀類の譲渡に関する制限が解除されることとなりました。

これに伴い、キャロットにおきましても、下記の出品制限を解除いたします。

  • 出品可能となる商品

食品・飲料の出品について

キャロットでは、食品を出品する際、出品者ご自身で安全に食べられる状態であること、品質に問題がないことを必ず確認してください。

食品の安全・衛生面および法令遵守の観点から、以下のルールを設けています。

出品できない食品・飲料について

  • 開封済みの食品(中身の個包装が未開封でも外装が開封されている場合•複数の開封済み食品をまとめた場合も含む)
  • 消費(賞味)期限や食品表示が意図的に隠されている食品
  • 消費期限が切れている食品
  • 精米年月日の記載がないお米の出品
  • 腐敗、カビ、害虫などが確認される食品
  • 生の食肉、魚介類(保健所の許可の有無に関わらず出品禁止)
  • 要冷蔵の食品
  • 個人が手作りした食品や、保健所等の許可が必要な加工食品で許可がないもの
  • 健康増進法に違反する食品や表記
  • 「無農薬」と表示された農産物
  • 食中毒の危険がある毒性を持つ食品
  • 正式な輸入手続きを経ていない海外直輸入食品
  • ペットフード安全法に基づく届出が行われていない包装済みペットフード
  • その他、キャロットチームが不適切であると判断する食品

消費(賞味)期限について

  • 消費(賞味)期限当日まで出品可能です。
  • 消費(賞味)期限を過ぎると自動的に非表示となり、通知が届きます。

出品禁止品目は、買いますの投稿においても同一に禁止されています

また、本ガイドラインは、ペット用の餌・おやつなどのペットフードにも同様に適用されます。

キャロットは、現行の法律上販売が認められていない不法・有害な商品の販売を禁止しています。

個人間の取引を志向するキャロットでは、販売資格を持っている専門業者の方々につきましても、商売目的の販売を禁止させていただいております。

法律に違反する場合は、処罰される場合がございますので予めご留意下さい。

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